建物管理の感染症対策
汚れた物を集めるだけでは衛生管理は完了しません。回収、運搬、保管、引渡しの各段階で、人や清潔な物へ汚染を移さない仕組みが必要です。また、感染対策として慎重に扱う物と、廃棄物処理法上の「感染性廃棄物」は、同じ範囲を意味するとは限りません。
感染性廃棄物の区分を、見た目で決めない
法上の感染性廃棄物は、医療関係機関等から生じる廃棄物について、病原体の付着等の条件を踏まえて判断します。病院・診療所のほか、介護老人保健施設や介護医療院等も該当する機関に含まれます。すべての建物のマスクやティッシュを一律に同じ法区分とすることは適切ではありません。
施設の排出責任者が定める分別基準、容器、表示、保管方法、委託先に従います。区分が不明な場合は、現場判断で通常ごみへ混ぜず、施設担当者や自治体の廃棄物担当窓口に確認します。
回収・運搬時の確認
次は建物管理で手順化するための点検例です。廃棄物の種類と施設の指示に応じて、実際の手順を決めます。
- 袋を過充填せず、口を閉じて漏れや破れを確認する。鋭利物は袋へ入れず、指定の耐貫通性容器を使う。
- 容器や袋の外側が汚れた場合の対応と、回収できない状態の連絡先を決める。
- 食材、清潔なリネン、利用者の主要動線との交差を減らす。
- 保管場所の施錠、害虫・ねずみ対策、清掃、回収頻度を点検する。
- 引渡し後まで責任分担と必要な記録を確認する。
リネンは、振り回さず、その場でまとめる
血液や便、嘔吐物で汚れたリネンは、周囲へ汚染を散らさない扱いが大切です。振る、床へ引きずる、身体へ抱え込むことを避け、施設の指定袋等へ入れます。汚染リネンと清潔なリネンの置場、運搬車、取扱い作業を区別します。
洗濯・消毒条件は、汚染の状況、病原体、素材、設備の性能によって決めます。ノロウイルス等が疑われる時に、普段の洗濯へ無連絡で流すことは避け、施設の感染対策担当者と洗濯・リネン業者へ必要な情報を引き継ぎます。
作業後と、異常を見つけた時
汚染物を扱った防護具を正しく外し、手指衛生を行います。袋の破損、針の混入、保管庫からの漏出、リネンの混載を見つけた場合は作業を中断し、接触範囲を確認して責任者へ報告します。清掃会社が、医療施設の廃棄物分類や感染対策手順を独自に変更しないことも大切です。
回収用の台車や収納場所にも、汚染の有無を点検する担当と清掃の方法を決めておきます。